趣意
本会は、高乃宮神社における祖霊祭祀または神葬祭を希望される方を対象とし神社と会員相互の緊密な連絡と親和を図り神社の施策に協力し、
神社神道の高揚と祖霊社(日乃若宮社)の奉賛及び護持を目的とする。
会組織・運営
登録による会員制で、別紙 「高乃宮神社神道氏子会規約,永祭料規約」(14、15頁)に基 づいて運営しています。(H24年度現在会員数75名)
入会されると
◇新規の場合はご先祖代々の霊神又は葬儀対象者の霊璽が御霊殿に奉斎されます。
◇奉斎の御霊慰霊のまつりが日々斎行されます。
◇葬儀、年祭等全ての神葬祭を斎行します。
◇永祭制度がご利用できます。(永祭料:一柱につき5万円)
◇諸祭事のご案内をご連絡いたします。
◇親睦研修旅行など会の行事にご参加できます。
入会の申込方法
高乃宮神社における祖霊祭祀または神葬祭を希望される方であれば、どなたでも。例えば、仏教など他宗教の家の方でも入会できます。
入会ご希望の方は 別紙 「高乃宮神社神道氏子会会員登録・永祭登録申込み書」(16頁)にて高乃宮神社又は長束神社にお申込み下さい。
親睦研修旅行の例
平成16年伊勢神宮参拝
内宮 宇治橋前にて
高乃宮神社神道氏子会規約
第1条本会は高乃宮神社神道氏子会という。
第2条本会の事務所は高乃宮神社社務所に置く。
第3条本会は高乃宮神社と会員相互の緊密な連絡と親和を図り神社の施策に協力し、
神社神道の高揚と祖霊社(日乃若宮社)の奉賛及び護持に貢献することを目的とする。
第4条本会は前条の目的を達成するため必要な事業を行なう。
第5条本会は次の役員を置く。
会長1名
副会長2名
理事若干名
監事1名
第6条本会の会長及び副会長は総会で推挙する。
理事及び監事は会長が委嘱する。
第7条会長は会を代表し、会務を処理する。
副会長は会長を助け、会長事故あるときはその職務を代理する。
理事は会長及び副会長とともに役員会を組織し、重要会務を審議する。
監事は本会の会計を監査する。
第8条役員の任期は3ヶ年とし再任を妨げない。
補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第9条本会の会長経験者を顧問、役員経験者を参与とする。
第10条本会は高乃宮神社宮司を名誉会長に推戴する。
第11条本会は年1回総会を開催する。
第12条本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
第13条会費は年1,000円とする。
第14条本会の会計年度は暦年による。
第15条本会に事務局を設け、理事の中から次の2名を会長が委嘱する。
総務係1名
会計係1名
第16条会員及びその配偶者が死亡したときは弔電をもって弔意を表する。
第17条本会の規約は総会の決議により改定することができる。
付則
平成元年3月21日規約制定
平成 3年3月21日改定
平成 7年3月20日改定
平成10年3月21日改定
平成16年3月20日 改定
永祭料規定
1.祖霊社(日乃若宮社)における永祭料は50,000円とする。
1.永祭料の分納は5年以内の完納とする。
1.永祭料は春秋の大祭日(年2回)社務所でも受付ける。
付則
平成元年3月21日規定制定
平成 3年3月21日改定
平成16年3月20日改定
申し合わせ事項
1.規約第16条の死亡について家族より会長に連絡すること。
1.規定の永祭料は会員一柱を対象とし、生前の永祭予約申込みもできる。
平成 7年3月20日規定制定
平成16年3月20日改定